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Greeting代表挨拶

アヤノホーム株式会社は、2023年1月に創業から13年を迎えることになりました。
これもひとえに皆様方の多大なるご支援・ご協力があってのものだと、心より感謝申し上げます。

20年前(当時33歳)に借金返済のため、自身が所有するマンションを売却することになりましたが、マンション価格の相場が残債務額より低く、売却の結果、全額の返済が出来ませんでした。残った債務は月づきの支払いとなりました。これが、任意売却という方法でした。当時は不動産に関する知識が全くなく、不動産会社の言われるがままに行動した結果、残債務とは別に余分な費用を支払うことになりました。
この経験がきっかけで、「他にも私のように困っている人がいるのではないか、経験者だからいろんな事をお手伝いできるのではないか」と思い、不動産会社に転職し、勉強と実務経験を経て、2011年にアヤノホームを創業しました。
その思いは、13年経った今でも変わることはありません。
これから10年後、20年後も変わらぬ思いで、皆様のお役にたてる「オンリーワン」の存在でありたいと強く思っております。
これからも、アヤノホーム株式会社をよろしくお願い申し上げます。

代表取締役
野中洋之

代表プロフィール

生まれ 昭和45年(1970年)1月生まれ
出身 佐賀県多久市出身
保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士
  • マンション管理士(有資格者)
  • 管理業務主任者(有資格者)
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 公認 不動産コンサルティングマスター
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
趣味 ゴルフ、ツーリング

About us
会社概要

会社名 アヤノホーム株式会社 AyanoHome
所在地 〒812-0014
福岡県福岡市博多区比恵町4-17
日高ビル302号
TEL 092-409-3190(代表)
FAX 092-409-3197
代表者 野中 洋之
定休日 土・日・祝日 GW・夏季・年末年始
営業時間 10:00~18:00
所属団体
  • (公社)福岡県宅地建物取引業協会 会員
  • (公社)全国宅地建物取引業保証協会 会員
  • (一社)九州不動産公正取引協議会 加盟店
  • 福岡商工会議所 会員
保有免許
  • 宅地建物取引業免許:福岡県知事(2)第17803号
  • 賃貸住宅管理業:国土交通大臣(2)第003314号
取引銀行
  • 福岡銀行
  • 日本政策金融公庫
  • 福岡中央銀行
  • 西日本シティ銀行
事業内容
  • 不動産売買・賃貸の仲介事業
  • 不動産の買取り・再販事業
  • 賃貸不動産の維持・管理業務
  • 競売不動産の入札代行事業
  • 不良債権不動産(任意売却)の処理事業
  • 相続対策や節税を対象にした不動産コンサルティング事業
  • 空家・空地・駐車場の維持・管理業務
  • その他、不動産に関する一切の事業
  • 内装リフォーム事業
  • ハウスクリーニング事業
  • 少額短期保険代理業(宅建ファミリー共済)

Access交通

  • 地下鉄空港線 東比恵駅 徒歩3分
  • 博多駅方面より

    博多バスターミナル1F 12番のりば41番
    雑餉隈営業所イオン大野城行きに乗車、東比恵1丁目バス停にて降車、徒歩4分

History沿革

  • 平成23年2月(2011年2月)
    アヤノホームを創業
  • 平成24年5月(2012年5月)
    個人事業主として宅建業免許取得
  • 平成27年2月(2015年2月)
    個人事業主から株式会社へ法人成り
  • 平成27年4月(2015年4月)
    法人として宅建業免許取得
  • 令和4年1月(2022年1月)
    賃貸住宅管理業登録

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンのご返済が滞り、または今後の返済が困難な場合に、任意で不動産を売却し、所有者様のご負担が最も少ない解決方法になります。
具体的には、弊社が所有者様と債権者様の間で交渉役となり、双方合意のうえ所有者様のご意志で不動産を売却することです。
※通常の不動産の売却は、残債金額(残った住宅ローン全額)を完済しないと、金融機関等が抵当権を抹消してくれません。

住宅ローンが滞納状況にある方・ローンの一括請求が届いている方・競売開始決定通知が届いている方、少しでも早いアクションで深刻な状況を回避できる可能性があります。
相談料及び任意売却にかかる費用のご負担は一切ございません。まずはお気軽にご連絡下さい。

任意売却のメリット

通常の売却活動を行いますので、当事者以外の周囲の方に、任意売却だと知られる事はありません。
売買価格が市場価格に近い=競売よりも住宅ローンの残債を減らせる可能性が高い。
引越しの時期を考慮してもらえる+引っ越し代を捻出してもらえるケースもあります。

任意売却の流れ

  1. 弊社へのご相談 現在の状況をお聞かせください。問題解決に向けたご提案をさせていただきます。(秘密厳守・相談無料)
  2. 販売価格の調査と決定 所有者様と債権者様の同意のうえ、販売価格を決定します。
    また、他方で債権者様に対し差押解除のための交渉を行い、任意売却の承諾を得ます。
  3. 販売活動の開始 所有者様とアヤノホームとの間で専任媒介契約を交わしていただき、販売活動を開始します。
    インターネットや情報誌への掲載を行い、弊社が物件の買受希望者をお探しいたします。
  4. 売買契約の締結 購入希望者がみつかりましたら売買契約を締結いたします。
  5. 決済・引渡し 所有者様のお引越し後に物件の引渡を行います。新居のお引越し先のお世話も承ります。お気軽にご相談ください。

Voiceお客様の声

  • CASE1. 人生をリセットしたケース 福岡市在住Tさん 43歳 (30歳の時に中古マンションを購入)

    Tさんは当時、某大手会社の営業職で、妻と子供の3人での生活をされていました。年収も約900万円ほどありました。
    が、諸事情により離婚をすることになりました。その後、Tさんは、何もするにもやる気が起きなくて仕事も退職してしまいました。
    少しばかりの退職金を取り崩しながらの生活も、月々の住宅ローンの支払いという大きな支出で半年ほどで底をついてしまいました。

    この頃は、まだ離婚の事を引きずっておられ、新しい仕事に就いていませんでした。
    しかし、住宅ローン、管理費等や固定資産税などの支払いという現実から逃げることも出来ず、支払いのための借金(クレジットカードやキャッシングカードでの借入)を繰り返し、不安な毎日を過ごしておりました。
    そんな時に、Tさんの知人から私(当時は、福岡市内にある不動産会社の社員時代)に相談があり、Tさんとお会いすることになりました。
    以上の内容をお聞きした後、今後の事を話し合いました。

    まず、任意売却をした場合のメリット・デメリットをご説明しました。

    メリットとして

    1. 債権者等(金融機関や差押登記がある場合の債権者等)との交渉事をTさんに代わって行いますので、就職活動に専念できます。
    2. 売却後の残債務(残ったローンの支払い等)は、債権者等との話し合いで、無理のない返済方法を決めることができます。
      また、自己破産をし、免責を受けた場合は、支払い自体が免除されます。(税金の支払いは免除されません)
    3. 場合によっては、引越費用(上限額はあります)を捻出する事ができます。
      デメリットとして今後一定期間、住宅ローンは組めない事はもちろん、銀行等からの借入ができません。

    以上の説明をした結果、Tさんは、自己破産をし、もう一度、人生をやり直す道を選択されました。
    その後Tさんは、再婚し、子供にも恵まれ、現在は、ご自身で商売をされています。
    先日Tさんにお会いしましたところ、「ようやく、国の機関からの融資も受けることができました。
    あの時、任意売却をして良かった。
    あの時自己破産していなかったら、いまだに支払いが続いているでしょう。
    そう考えると、あの時の選択は良かった。」と自信に満ち溢れた顔でお話ししていました。

  • CASE2. リースバック方式をとったケース 福岡県在住Yさん 42歳 (30歳の時に中古マンションを購入)

    Yさんは両親の後を継ぎ旅館業を営んでましたが、景気の悪化により客が激減し、10年程前に建築した戸建住宅のローンや固定資産税等の支払いが困難となり、滞納するようになりました。
    私に相談があったのは、滞納後2~3ヵ月後の事で、その時も任意売却のメリット・デメリットの説明をしました。

    保険請求業務はほぼ初めての学習で、これを学んだことで、保健医療制度という違った観点から薬局を見ることができた。これまであまり関心が持てなかった調剤報酬改訂にも興味をもつようになった。

    Yさんの自宅は、Yさんが経営されている旅館の目の前にあり、他人が住むのは耐えられないので、このまま住み続けることを強く望んでおられました。

    そこで、私がYさんに提案したのは

    1. 身内の方や知り合いの方に購入していただき、家賃を払いながら住み続ける。
    2. 投資家の方に購入していただき、一定期間の賃貸借契約(出来れば、定期借家契約が良い)を結び、家賃を払いながら住み続け、将来的にYさんが買い戻す。(これを、リースバック方式といいます)

    Yさんが住み続けるには、この2つの方法しかない事を説明し、この方法が無理な場合は、購入者から引越費用を捻出してもらい、引越すしかない事さらには、この任意売却の販売開始後6ヶ月以内に購入者が現れないときは、競売になる事を説明しました。 その後Yさんは、身内や知り合いに物件購入のお願いをしましたが、結局断られてしまったそうです。
    その頃私は、投資家の方に内容を話しましたところ、非常に興味を持たれ、物件を購入することになりました。
    投資家の方が現金で物件を購入し、それと同時にYさんと10年間の定期借家契約を結び、Yさんは家賃を払う。
    そして10年後、Yさんが買い戻す。という事で話がまとまりました。

    その結果、Yさんはこのまま住み続ける事ができ、購入した投資家の方は、高利回りの投資物件を手に入れる事ができました。

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